よくあるご質問
年金に関するご質問
あなたの場合、給料が15万円になっても厚生年金の加入期間が44年になるまで働くことをお勧めします。厚生年金の加入が44年になってから、退職するか嘱託等になって厚生年金をやめれば、その時点で65歳から支給される老齢基礎年金(定額部分)を44年加入時点(62歳)からもらうことができます。給料が下がってもハローワークより高年齢雇用継続給付金が月額22,500円支給となり給料・給付金の合計は172,500円となります。61歳になれば、年金も66,000円支給となり、支給額で降給前に比べて約8割、手取りは社会保険料などが減るため約9割、現在の収入とさほど変わりません。ぜひともあと2年働くことをお勧めします。
大丈夫、ご安心ください。うつ病でも障害年金の対象になります。仕事や日常生活に著しい制限がありこの状態が1年以上は続くと思われる、また、1年以上続いている場合には障害年金を受給できる可能性が十分にあります。経済的に厳しい状態だからと、無理に仕事をして悪化したりするケースが多いです。障害年金を受給し、安心して療養に専念することをおすすめします。治らない病ではありませんので、しっかり休んでゆっくり仕事復帰を目指しましょう。
可能ですが、長生きすると損をしてしまいます。
公的年金は一人に対して一年金の原則があります。そこで、どちらか有利なほうを選ぶことになります。有利というのは金額の多い少ないだけではありません。例えば老齢基礎年金の満額と2級障害基礎年金は同額ですが老齢基礎年金は課税対象。2級障害基礎年金は全額非課税です。金額が同じで非課税なら2級障害基礎年金を受給した方がお得というわけです。金額にとらわれずそういった点も含めて検討する必要があります。 労務管理に関するご質問
一言で申し上げますとアドバイザーです。手続きや法律が分からないなど、相談を受けたらアドバイスをし身近に相談できる専門家をおいておきたいという方のための契約です。毎月の顧問報酬コストは下げられますがアドバイザーですので手続きや届出などは貴社で行う必要があります。手続きの代行依頼の場合には別途費用が発生いたします。
基本的には1年ごとに更新となりますが、何か理由があるようでしたらご相談の上、契約となります。
毎月1回、ご都合のよろしい日時にお伺いさせていただきます。ご用や困ったことがなくとも月に1度は御社のご様子・お話を聞いたりして今後の方針の参考にいたします。また任せていただいている内容のご報告なども、ご訪問時にさせていただいております。 訪問は月に1度ではありますが、困ったことやご要望がありましたらお電話いただければ
まずはお電話ください。可能な限り対応させていただきます。その際、休日や時間外などの割増料金や追加請求などはございませんので安心してください。
ご契約の内容にもよりますが顧問契約の場合は従業員の入退社、傷病手当金、出産手当金の他、労災保険5号甲紙作成、36協定作成など日常のほとんどの業務を代行いたします。まずはご要望をお聞きしてからご契約となります。例えば「給与計算だけしてもらいたい」や「書類関係の代行手続きは自分でやる」など事業主様にも出来ること出来ないことがあるとおもいます。業務内容を足したり引いたりすることも出来ますのでご安心ください。ただし、給与計算、助成金申請、就業規則、賃金規定、退職金規定は別途料金になります。 |