報酬規定

労務管理報酬規定

労働基準法・労災保険・厚生年金などの事務の全てを任せていただく場合の月額報酬です。
従業員の人数によって下記のとおり定められています。

※人員欄は、常時勤務するパート・アルバイトを含めるものとする。
※労働保険・社会保険が成立していない場合は上記包括報酬以外に、労働保険成立30,000円
(建設業40,000円)社会保険成立50,000円とする。

労働保険関係事務のみ行う場合

・概算保険料が100,000円未満の場合は年間40,000円とする。
・概算保険料が100,000円以上の場合は概算保険料の40%、1,000円未満切り上げとする。

給与計算事務

・月額10,000円   5人以上は、1人増すごとに500円加算する。

報酬の特例

上記の包括受諾報酬には、次に記載するものは含めないものとする。
・労働基準法における就業規則、賃金規定、退職規定
・労働保険法、雇用保険法における3事業にかかる給付申請
・労働、社会保険の新規適用、廃止
・その他、業務内容が多岐にわたる場合 または、相当時間を要する場合

※消費税は外税にていただきます

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障害年金報酬規定

第1条(目的)

この規定は、平澤社会保険労務士事務所(以下「当事務所」という)の委託者からの依頼に応じた場合の調査から裁定請求(審査請求等を含む。以下同じ)に至るまでの報酬額を定めたものである。

第2条(調査費)

当事務所が委託者の依頼により訪問・面談調査等を行った後、受託が否決された場合は調査費として5千円を委託者に請求する。

第3条(着手料)

1項
当事務所が、委託者の委託業務を受託したときは、
着手料として5千円を委託者に請求する。

2項
裁定請求を所管の官公庁に提出したにもかかわらず、
年金は不支給となった場合においても前項の着手料は返還しない。

第4条(実費請求)

医師の診断文書料、面談料等の費用は、委託者に実費請求する。
また、調査費を超えた旅費交通費は別途実費請求することができる。

第5条(成功報酬の算定)

成功報酬の算定は、委託者の指定口座に初回の障害年金が振り込まれたとき、
①障害年金の10%に相当する金額(税別)
②遡求した場合は、遡求分を含めた初回入金額の10%(税別)
③8万円(税別)
上記①・②・③のうち、いずれか多い金額とする。

第6条(成功報酬の請求)

委託者から障害年金支給決定通知または、年金証書の写しが当事務所に届いたときは、
委託者に対して請求を行うものとする。

第7条(報酬の免除)

第2条から第4条までについては、委託者の生活環境等を勘案し受託者の判断によって
請求を減額し、または免除することができる。

付則

この規定は平成13年4月8日から施行する。
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