老齢年金
老齢年金とは一言で申し上げますと、字のとおり高齢になった際に受け取る年金のことです。
公的年金である【国民年金の老齢年金】と【厚生年金の老齢年金】の大きく分けて2つに分けられます。
それぞれ老齢基礎年金・老齢厚生年金と呼ばれます。
老齢基礎年金
上記で述べた老齢基礎年金とは20歳から60歳まで40年間の全期間保険料を納めた方、もしくは保険料の
免除期間が25年以上ある方が原則65歳からもらえる年金です。
保険料を納めた期間や免除を受けた期間に応じてもらえる額は変わってきます。
平成26年度、満額で772,800円です。
また原則65歳からの受給ですが繰り上げ(先取り)すると60歳からの受給も可能です。
しかしながらその場合は年金が減額されることになっています。一方、繰り下げ(先送り)すると年金の
支給年齢を70歳まで伸ばすことができ、その場合は年金額が増加します。
このような減額や増額は生涯続くことになっています。
老齢厚生年金
厚生年金の被保険者期間があり、必要な資格期間を満たした方が65歳から上記の老齢基礎年金に上乗せして
支給される年金です。つまり会社に勤めて厚生年金を1ヶ月以上納付している方が対象です。
また昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳に
なるまでの間生年月日に応じて支給開始年齢が引き上げられます繰り上げた場合の一例厚生年金保険を480月かけていた昭和29年5月1日生まれの男性が60歳で
全部繰上げして130万円が170万円になった一例です。
上記の男性が60歳で全部繰上げすると65歳から支給される老齢基礎年金が1ヶ月につき0.5%減らされる為
0.5%×60月=30%減らされて、65歳から支給される70%を60歳から受給できるようになります。
報酬比例部分は、61歳から支給される年金を1年早くもらえます。
0.5%×12ヶ月=6%減らされて、94%を60歳から受給できるもらい方です。
772,800円×70%≒541,000円・・・(1)
1,300,000円×94%=1,222,000円・・・(2)
305円×70%=214円・・・(3)
つまり、60歳から(1)+(2)+(3)=541,000+1,222,000+214=1,763,200円を受給できます。
1,763,200×1年分+(1,763,200-1,300,000)×4年分=3,616,000円
3,616,000円を65歳からは2,073,100-1,763,200=309,900円ずつ取り崩して
60歳から65歳までの5年間先取りした老齢基礎年金3,616,000÷309,900=11.66 つまり11年8ヶ月
65歳から11年8ヵ月後、76歳8ヶ月に通常受給に追いつかれるため長生きすれば必ず損をします。
また、全部繰上げしたことにより65歳まで病気等で障害等級に該当しても障害年金が支給されないなど
不利な条件もありますので繰り上げ支給はご自身の健康状態等を考えくれぐれも慎重に行うことをお勧めします
厚生年金保険を480月かけていた昭和29年5月1日生まれの女性が全部繰上げして
60万円が約110万円になった一例です。
遺族年金厚生年金に加入中の夫が亡くなったとき妻に支給される遺族厚生年金が支給されます。
その際、18歳未満の子供が1人以上いる場合、遺族基礎年金も子供が18歳になるまで
上記の年金に併せて支給されます。遺族厚生年金と遺族基礎年金の金額夫:遺族太郎 昭和45年8月1日生まれの男性がなくなった場合
上記表のように厚生年金を18年かけていた男性がなくなった場合には
昭和50年7月1日生まれの妻:長男16歳
遺族花子は以下の遺族年金が支給されます。
H15.4前 300,000×7.5/1000×120月×3/4×1.031×0.961=2000,635(四捨五入)
H15.4後 400,000×5.769/1000×96月×3/4×1.031×0.961=164,617
◆遺族厚生年金 (200,635+164,617)×300/(120+96)=507,294 ≒507,300・・・①
遺族花子には長男が1人いるので子供1人と妻が貰う為、遺族基礎年金772,800円と、子の加算222,400円が支給されます。
772,800+222,400(子の加算)=995,200・・・②
よって①+②=1,502,500(年額)÷12=125,208円(月額)となります
子の加算は2人まで222,400円です。3人目から74,100円になります。
なお、国民年金加入中の夫が亡くなった場合、妻には子供が18歳になるまで遺族基礎年金のみの支給です。
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