報酬規定
労務管理報酬規定労働基準法・労災保険・厚生年金などの事務の全てを任せていただく場合の月額報酬です。 ※人員欄は、常時勤務するパート・アルバイトを含めるものとする。 労働保険関係事務のみ行う場合・概算保険料が100,000円未満の場合は年間40,000円とする。 給与計算事務・月額10,000円 5人以上は、1人増すごとに500円加算する。 報酬の特例上記の包括受諾報酬には、次に記載するものは含めないものとする。 ※消費税は外税にていただきます ご相談の流れ
障害年金報酬規定第1条(目的)この規定は、平澤社会保険労務士事務所(以下「当事務所」という)の委託者からの依頼に応じた場合の調査から裁定請求(審査請求等を含む。以下同じ)に至るまでの報酬額を定めたものである。 第2条(調査費)当事務所が委託者の依頼により訪問・面談調査等を行った後、受託が否決された場合は調査費として5千円を委託者に請求する。 第3条(着手料)1項 2項 第4条(実費請求)医師の診断文書料、面談料等の費用は、委託者に実費請求する。 第5条(成功報酬の算定)成功報酬の算定は、委託者の指定口座に初回の障害年金が振り込まれたとき、 第6条(成功報酬の請求)委託者から障害年金支給決定通知または、年金証書の写しが当事務所に届いたときは、 第7条(報酬の免除)第2条から第4条までについては、委託者の生活環境等を勘案し受託者の判断によって 付則この規定は平成13年4月8日から施行する。 相談の流れ
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